自宅で生活を続けられるように、手すりの取付け等、特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割が、介護保険の給付費として払い戻されます。尚、当社では下記の制度を活用できます。
当社は、受領委任払い登録事業者の為、1割分の自己負担のみを支払うだけで、工事をすることができます。
介護保険住宅改修を行う場合、事前申請等が必要となりますが、当社の方で書類作成等は行いますので、面倒な事はありません。
対象者 | 要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方 |
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限度額 | 20万円(保険給付 18万円 ・ 自己負担 2万円)] |
対象工事 |
上記の各工事に付帯して必要な工事 |
高齢者の方や障害のある方が、自宅で生活を続けられるように、身体状況や住宅の状況等に合わせた住宅改造工事を行った場合、その費用の一部を助成します。
ご利用するには、事前相談等が必要となります。
障害者住環境整備 | 高齢者住環境整備 | 介護保険住宅改修 | |
助成限度基準額 | 120万 ※1 | 100万 | 20万 |
自己負担割合 | |||
生活保護受給者 | なし | なし | なし |
市民税非課税 | なし | 10% | 10% |
(生計中心者の所得税額)※2 | |||
42,000円以下 | 10% | 10% | |
42,001円~120,000円 | 25% | 25% | |
120,001円~198,000円 | 50% | 50% | |
198,001円~397,000円 | 75% | 75% | |
397,001円以上 | 全額 | 全額 |
※1 介護保険の対象となる工事については、介護保険支給限度基準額を住環境整備
事業の助成限度基準額から差し引きます。(介護保険優先)
※2 6月末までの申請の場合・・市民税は前年度、所得税は前々年度で決定。
7月1日以降の申請の場合・・市民税は当該年度、所得税は前年度で決定。